ワンルームを持つと、営業電話はどこから番号を知るのか
「もう結構です、と言ったはずなんですが」
「そもそも、どこで番号を知ったんでしょうか」
持っている物件のご相談に来られた方から、本題のついでのように、この話が出ることがあります。困っているというほどではない。けれど、ずっと気持ち悪い。そういう種類の引っかかりです。
断り方が下手だったわけでも、どこかで個人情報を落としたわけでもありません。番号にたどり着く道は、思っているよりずっと多いというだけの話です。
■ 番号にたどり着く道は、一つではない
現場で見聞きしてきた範囲では、経路は一つに絞れません。
ひとつは名刺交換です。過去に一度渡した名刺が、そのまま残っている。
もうひとつは、電話番号の下4桁を連番で変えながらかけていく方法です。IP電話なら費用はほとんどかかりません。名簿を手に入れるのではなく、かけながら名簿を自分で作っていくやり方です。
インターネット上で名前を調べることもあれば、他業種の営業マンから名刺や連絡先だけをもらうこともあります。
職場にかかってくることがあるのは、このためです。個人の携帯番号が漏れていなくても、会社の代表番号の下4桁を順に変えていけば、いつかは誰かにつながります。誰かが出て、名前を答える。それが次の名簿になります。
つまり、どこから漏れたのかを突き止めようとしても、多くの場合たどり着きません。漏れていないこともあるからです。
■ 不動産を持っている人が、いちばん難しい
ここからが本題です。
不動産の登記簿(登記事項証明書)は、不動産登記法第119条第1項で「何人も」交付を請求できると定められています。利害関係も、理由の説明も要りません。手数料を払えば、誰でも取れます。
そして登記簿の所有者欄には、氏名と住所が記録されています。
これは制度としてそう決まっているもので、抜け道がありません。ワンルームマンションを買った瞬間に、あなたの氏名と住所は、手数料を払う気のある人なら誰でも取得できる情報になります。営業電話を完全に避けることは、正直なところ、かなり難しいと言わざるを得ません。
■ 唯一の逃げ道と、2026年4月に変わったこと
例外が一つだけあります。
独身時代に、自分が住んでいた賃貸マンションの住所で登記して、その後に引っ越している場合です。登記簿に載っているのは、もう住んでいない住所です。そこを訪ねても、そこへ郵便を送っても、本人には届きません。事実上、連絡ができなくなります。
逆に、すでに自宅を構えた状態で購入された方は、現住所がそのまま登記簿に載っています。こちらには、逃げる術がありません。
ただし、この例外には期限が付きました。
2026年(令和8年)4月1日から、住所等変更登記が義務化されています。所有権の登記名義人は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に、変更登記を申請する義務を負います。怠った場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象です。
そして施行日より前に引っ越していた人も、この義務の対象です。令和10年(2028年)3月31日までに、変更登記をする必要があります。
登記簿の住所を現住所に直せば、当然ながら、現住所が公開情報になります。これまで結果的に連絡が届かなかった方も、期限までにはそうなる、ということです。
■ 断った後の電話は、規則で禁止されています
では打つ手がないのかというと、そうではありません。ここはあまり知られていない部分です。
宅地建物取引業者の勧誘には、明文の禁止規定があります。宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号に、こう並んでいます。
・商号または名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘すること(ハ)
・相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること(ニ)
・迷惑を覚えさせるような時間に電話し、または訪問すること(ホ)
・深夜または長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法により困惑させること(ヘ)
加えて宅地建物取引業法第47条の2で、利益が生じることが確実だと誤解させる断定的判断を提供すること(第1項)と、威迫すること(第2項)が禁止されています。
効いてくるのは(ニ)です。一度「契約しません」と伝えた相手に、もう一度かけること自体が、規則違反にあたります。「今後の勧誘を受けるつもりはない」という意思表示も含まれます。書面である必要はなく、口頭で構いません。
断った後にかかってくる電話は、しつこい営業ではなく、規則で禁じられている行為です。我慢して受け続ける筋合いのものではありません。
■ まず整理すること
電話そのものを止めたい場合、実際に効くのは記録です。免許行政庁に申告するとき、次の6点が揃っていると話が早くなります。
1. 日時
2. 勧誘してきた会社名(正確に)
3. 会社の住所
4. 宅地建物取引業者免許証番号
5. 担当者名
6. 具体的なやり取り
申告先は、その業者に免許を出したところです。大臣免許の業者なら各地方整備局の宅地建物取引業免許部局、知事免許の業者ならその都道府県の担当課になります。免許証番号を尋ねれば、どちらか分かります。
そのうえで電話口では、「契約しません」「今後の勧誘は希望しません」と、はっきり言葉にしておいてください。(ニ)が働き始めるのは、この一言があってからです。
■ 電話の中身のほうが、本当は重要かもしれません
買い増しや買い替えを勧められているということは、いま持っている物件について、何かを言われているはずです。「今なら�n�く売れる」「これを売って、別のものに組み替えましょう」。
その説明が正しいかどうかは、電話では判断できません。手元の数字を並べてみないと分からないからです。
電話を切ることと、いま持っている物件をどうするかは、別の問題です。
「売る」「売らない」を決める前の運用相談は無料です。無理に売却を勧めることはありません。
ワンルームマンション売却相談センター
住所:東京都千代田区岩本町1-2-11 渡東ビルディングアネックス
電話番号:03-6824-1087
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